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◆ 大阪市 地域防犯カメラ設置費補助制度 ◆


■ 制度概要
地域防犯に資する防犯カメラの設置を促進し、もって住みよい安心・安全なまちの実現を図るため、マンションの管理組合・賃貸共同住宅の所有者や入居者組織、振興町会等が防犯カメラを設置する費用の一部を、大阪市が補助します。



● 補助の対象となる防犯カメラ

【大阪市内で犯罪の発生を抑止するため特定の場所に継続的に設置されるカメラ】

カメラ本体に内蔵または別途設置するハードディスクレコーダーなどの
録画機能のあるものに限ります。
また、当該防犯カメラにて撮影された画像のうち
道路、公園、団地内の通路その他不特定多数の者が利用する場所が
画像面積の3分の1以上
であることが必要です。



● 補助を受けることができる対象者
  • 大阪市内に所在する住戸数が5戸以上の分譲マンションの管理組合
  • 大阪市内に所在する住戸数が5戸以上の賃貸共同住宅の所有者であって
    防犯カメラを設置することについて入居戸数の過半かつ3戸以上の同意を得たもの
    (公的住宅及び社宅、官舎、寮等の給与住宅を除きます。)
  • 大阪市内に所在する住戸数が5戸以上の賃貸共同住宅の入居者組織であって、
    防犯カメラを設置することについて当該賃貸共同住宅の所有者の同意及び入居戸数の過半かつ3戸以上の同意を得たもの
  • 大阪市地域振興会を構成する振興町会又は連合振興町会


● 申請を行う前に必要な事項

【補助対象となる経費】
防犯カメラの設置に要する費用
  (保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費用を除きます。)

【補助金額】
補助対象となる経費の2分の1(千円未満切捨)
ただし、1台につき15万円が上限です。
※ 賃借の場合は、賃借期間のうち当初3年間の費用に限ります。
※ 補助金額は、年度ごとに当該年度中に支払った費用の2分の1を上限とします。

【補助対象となるカメラの台数の上限】
分譲マンションの管理組合、賃貸共同住宅の所有者または入居者組織  5台
振興町会、連合振興町会                     10台


尚、この補助金制度は 約3年間で終了になりますので
カメラ設置をお考えの マンション、町内会、振興会の方は
今がチャンスです。




申請・ご相談は 大阪市住まい公社 民間住宅課
〜「大阪市住まい公社」は 大阪市住宅供給公社の愛称です 〜
住所〒530-0041 大阪市北区天神橋6−4−20 住まい情報センター6階
電話06−6882−7039
FAX06−6882−7011
受付時間平日 午前9:00〜午後5:30
休業日土、日、祝日 及び 年末、年始
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