大阪市地域防犯カメラ設置補助制度

制度概要

地域防犯に資する防犯カメラの設置を促進し、もって住みよい安心・安全なまちの実現を図るため、マンションの管理組合・賃貸共同住宅の所有者や入居者組織、振興町会等が防犯カメラを設置する費用の一部を、大阪市が補助します。

大阪市地域防犯カメラ設置補助制度

補助の対象となる防犯カメラ

【大阪市内で犯罪の発生を抑止するため特定の場所に継続的に設置されるカメラ】

カメラ本体に内蔵または別途設置するハードディスクレコーダーなどの録画機能のあるものに限ります。また、当該防犯カメラにて撮影された画像のうち公共的な場所(道路、公園、団地内の道路など不特定多数の者が日常利用する場所)が、画像面積の3分の1以上であることが必要です。賃借(リース・レンタル)により設置される場合は、賃借期間が3年以上のものに限ります。

補助を受けることができる対象者

  • 大阪市内に所在する住戸数が5戸以上の分譲マンションの管理組合
  • 大阪市内に所在する住戸数が5戸以上の賃貸共同住宅の所有者であって、防犯カメラを設置することについて入居戸数の過半かつ3戸以上の同意を得たもの
    (公的住宅及び社宅、官舎、寮等の給与住宅を除きます。)
  • 大阪市内に所在する住戸数が5戸以上の賃貸共同住宅の入居者組織であって、防犯カメラを設置することについて当該賃貸共同住宅の所有者の同意及び入居戸数の過半かつ3戸以上の同意を得たもの
  • 大阪市地域振興会を構成する振興町会又は連合振興町会

申請を行う前に必要な事項

(1)防犯カメラを設置することについて設置場所の所有者(使用する権利を有する者も含みます。)の同意を得てください。
(2)設置にあたり道路交通法その他法令に基づく許可等が必要な場合は、許可等を受けてください。なお、許可には時間がかかりますので、お早目に手続きをしてください。
   (例)道路上に設置の場合  道路占用許可(大阪市建設局)、道路使用許可(大阪府警)都市公園に設置の場合 公園占用許可(大阪市ゆとりとみどり振興局)

【補助対象となる経費】

防犯カメラの設置に要する費用
(保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費用を除きます。)

【補助金額】

補助対象となる経費の2分の1(千円未満切捨)
ただし、1台につき10万円が上限です。
※ 賃借の場合は、賃借期間のうち当初3年間の費用に限ります。
※ 補助金額は、年度ごとに当該年度中に支払った費用の2分の1を上限とします。

【補助対象となるカメラの台数の上限】

分譲マンションの管理組合、賃貸共同住宅の所有者または入居者組織   5台
振興町会、連合振興町会   10台

【受付時間帯】

購入の場合は12月28日、賃借の場合は11月末日まで(受付時間は平日9時~5時半)ただし、先着順で受理し、予算を超える時点をもって受付を締切ります。

○設置にかかる契約は、交付決定通知後に行ってください。○期限までに必要な書類の提出が無い場合は、補助を受け付けることができませんのでご注意ください。○設置完了後の補助金を受領した後に適切な維持管理をして頂けない場合は、補助金の返還を求めることがあります。

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住所 〒530-0041
大阪市北区天神橋6−4−20 住まい情報センター6階
電話 06−6882−7039
FAX 06−6882−7011
受付時間 平日 午前9:00〜午後5:30
休業日 土、日、祝日 及び 年末、年始
公社HP 公社ホームページは こちらから
防犯カメラ設置費補助制度の補助限度額拡充は こちら から
大阪市HP 大阪市ホームページは こちらから
大阪市地域防犯カメラ設置費補助制度の概要は こちら から

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